2019-11-13 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
使用者本人の状態等を直接五感を用いて判断した上で販売することが必要だ、こういう説明でありました。 ところが、今回の法案では、処方された医療用医薬品についてまでオンライン服薬指導を全面解禁するというものになっております。直接五感を用いて判断することが極めて重要だという、これまでの認識というのは変わったんでしょうか。
使用者本人の状態等を直接五感を用いて判断した上で販売することが必要だ、こういう説明でありました。 ところが、今回の法案では、処方された医療用医薬品についてまでオンライン服薬指導を全面解禁するというものになっております。直接五感を用いて判断することが極めて重要だという、これまでの認識というのは変わったんでしょうか。
使用者本人に死亡や依存症などの健康被害が生ずるのみならず、その家族も苦悩のふちに沈むことになります。さらに、幻覚等の症状に陥った使用者が引き起こした犯罪や交通死亡事故に巻き込まれた何の落ち度もない幼い子供を含む犠牲者は後を絶たず、御遺族の悲しみは計り知れません。一方、危険ドラッグの売買で法外な利益を手にする悪質な業者がはびこっております。
使用者本人に死亡や依存症などの健康被害が生ずるのみならず、その家族も苦悩のふちに沈むことになります。さらに、幻覚等の症状に陥った使用者が引き起こした犯罪や交通死亡事故に巻き込まれた何の落ち度もない、幼い子供を含む犠牲者は後を絶たず、御遺族の悲しみははかり知れません。一方、危険ドラッグの売買で法外な利益を手にする悪質な業者がはびこっております。
今回の法案では、要指導医薬品について薬剤師が対面で使用者本人の状態等、直接五感を用いて判断した上で販売することを義務付けることとしております。
要指導医薬品や医療用医薬品について医学、薬学の専門家は、リスクが不明であり、使用者が自らの症状や状態、副作用の兆候等を正しく判断、申告できないおそれがあること等から、薬剤師が対面で使用者本人の状態等を直接五感を用いて判断した上で販売することが必要との意見でありました。
○大臣政務官(赤石清美君) 今回の法案では、要指導医薬品について、先ほど申しましたように、薬剤師が使用者本人の状態等から直接五感を用いて判断した上で販売することを義務付けることとしております。
専門家の御議論では、スイッチ直後品目は、医療従事者による厳格な管理のもとで処方される医療用の医薬品から移行して間もないということでありますので、リスクが不明である一方、使用者がみずからの症状や状態あるいは副作用の兆候等を正しく判断、申告できないおそれがあるということで、薬剤師が対面で使用者本人の状態等を直接五感を用いて判断した上で販売することが必要である。
この専門家会合では、スイッチ直後品目は、いずれもリスクが不明であり、使用者がみずからの症状や状態、副作用の兆候等を正しく判断、申告できないおそれがあることから、薬剤師が対面で使用者本人の状態等を直接五感を用いて判断した上で販売することが必要であるとの意見をいただいています。
その結果、スイッチ直後品目等については、リスクが不明であり、使用者が自らの症状や副作用の兆候等を正しく判断、申告できないおそれがあること等から、薬剤師が対面で使用者本人の状態等を直接五感を用いて判断し販売することが必要との意見をいただきました。このため、今国会に提出した薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案では、スイッチ直後品目等について対面販売を義務付けることといたしました。
また、今後の対応につきましては、日本再興戦略に従って検討してまいりました結果、現在の一般用医薬品全体の九九・八%は一定のルールのもとでインターネット販売を認めること、残された〇・二%であるスイッチ直後品目と劇薬は、一般用医薬品とは別の医療用医薬品に準じたカテゴリーの医薬品とした上で、劇薬は対面で使用者本人に販売すること、スイッチ直後品目は、医療用から転用後の安全性調査の期間を短縮した上で、この期間経過後
○柄谷道一君 ぼくは、全国の盲導犬協会連合会はその定義として、「国又は自治体が認めた公益法人に於て、五年以上の経験のある指導員により充分訓練された犬が、使用する盲人と共に、法人の定める四週間以上の歩行指導を修了した後、ハーネスをつけ、使用者証を所持した使用者本人と歩行する場合に盲導犬と云う。」こういう定義がもうすっかりできるではないか。
ですから、そういうものについて、ある程度積極的に使用者本人から申し出させることによって、市町村役場と協力しながら、どんどん解決していくという簡単な解決のしかたというものを考えていったらどうだろうと思うのです。大蔵省なりあるいは会計検査院でも、そういう点にお気づきになりましたら、何かの便法を講じて、解決してもらいたい。何も収益が上がっていないわけです。無断使用されているのです。
本条第二項は、保護具の使用は被使用者本人の保護のためではありますが、それが身体の自由を直接的に拘束するものであることにかんがみまして、原則として婦人補導院の長の事前の許可を受けなければならないこと等を規定いたしたものでございます。 本条第三項は、保護具の構造を規定いたしたものでございます。 第十六条は連れ戻しに関する規定でございます。